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<業務スーパー>「神戸物産」が2億8000万円の所得隠し
全国規模で展開する食料品の製造販売一体型の業務スーパー最大手「神戸物産」が大阪国税局の税務調査を受け、3年間で約2億8000万円の所得隠しを指摘されていた。
重加算税を含む法人税等の追徴税額は1億円を超える見込みで、神戸物産は既に修正申告をしている。
タックスヘイブン対策税制の適応事例となった。
国税局は神戸物産の香港にある子会社を、タックスヘイブン対策税制「外国子会社合算税制(低税率国を利用した租税回避を防ぐ)」の対象と判断した。
神戸物産が意図的に香港にある子会社の所得を合算せず、神戸物産の所得を圧縮したとして、仮装・隠蔽を伴う所得隠しだと認定したという。
タックスヘイブン対策税制では、香港など極端に税率の低い外国に置かれた現地子会社の所得を、日本の親会社の所得に合算して課税する。
子会社に実態があり基準を満たせば適用除外となるが、国税局は「香港の子会社に常駐役員がいない」などの指摘し、要件を満たさないとしたという。
神戸物産は「仮装・隠蔽は無かった」としているものの、国税局の通知に従い修正申告している。
〇神戸物産
本社・兵庫県稲美町
冷凍食品や加工食品を低価格で販売する業務スーパーを全国に721店舗展開している。
15年10月期の連結売上高は2285億円。
業務スーパー最大手で、食品の製造販売を一体化する業態。
〇タックスヘイブン対策税制
日本企業が海外に保有する子会社が、その実効税率負担が20%以下となり、タックスヘイブン対策税制の対象となる特定外国子会社等に該当する場合には、原則として合算課税の対象となる。
CFC (Controlled Foreign Company) 税制と呼ばれることもある。
居住者又は親会社が、国外のタックス・ヘイヴンにペーパーカンパニーという形で(子)会社を設け、これに各種権利の使用料などを支払ったりすることにより、居住国又は親会社所在国での課税所得を圧縮することが可能となる。
しかしながら、その子会社(特定外国子会社等)が現地で合理性のある事業を実態的に行っていると認められる場合には、タックスヘイブン対策税制の適用から除外される(つまり合算課税の対象とならない)とされている。
本国に本社を設ける企業が、海外の低税率国で実体のない子会社の所得を計上している場合、本国にその所得を合算して課税対象にすることになる。この合算課税の制度により、不当な節税策に対する牽制機能を働かせようとしている。
この判断基準は、「適用除外基準」として法令上明記されているが、曖昧な基準であることから実務的には問題となることが多い。
海外に設置した子会社に、現地で採用した役員を常駐させればよいのでしょうか?
役員としての実体が無いとか言われかねませんね。
法の基準が曖昧なのが最大の問題なんですよね
国はタックスヘイブン対策税制の適用から除外される要件を明確に示すべきだと思います。