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東京地方裁判所
児童ポルノ法(製造・提供)違反の罪に問われたグラフィックデザイナーの男性に対して、懲役1年、罰金30万円、執行猶予3年の有罪判決が下された
検察の求刑は、懲役2年、罰金100万円であった
コンピューターグラフィックスで作画した架空の女児イラストを販売したら「児童ポルノ」にあたるとして起訴されていた刑事事件で判決が出た
起訴されたのはCG画像集
「聖少女伝説」と「聖少女伝説2」
上記作品は、単純所持でも違法になるのではないか
読者諸兄はご注意されたし
裁判所は、「聖少女伝説2」のCG3点について児童ポルノ性を認め、
残り31点のCGについて児童ポルノ性を否定した。
いや、その基準はなんですか~
マンガの神様である手塚先生のブラックジャックに登場する助手
ピノコちゃんは児ポに見えるけど、設定では成人女性、ボディーは人造
こういう作品の取り扱いはどうなるのだろうか
巨匠鳥山先生が発信した日本を代表する作品であるドラゴンボール
悟空はチンコを出していますけど、あれは児ポなんでしょうか
弁護側の主張
「実在しない人物を描いたイラストだから、児童ポルノではない」
被告人となってしまった男性の証言
元の写真をなぞったり、スキャンした画像をそのまま使ったりした事は無い。
頭の中で構図やポーズを考えて一から描いた。
元の写真にはない筋肉の陰影や、薄く透けて見える毛細血管なども描き、1枚に数カ月をかけた。
顔は「記号性があり、固有の顔に寄せないと顔として成り立たない」との理由から、元の写真に似せて描いた。
検察側の主張
「画像は、実在児童の写真をトレースなどして作ったもので、児童ポルノにあたる」
被告の男性が実在の人物からのトレースを認めたのであれば、それはその作品が児ポであるという認定は自然だと思います。
しかし、被告の男性は体部分のトレースを否定しているようです
顔が似ているのなら、実在するモデルに対して精神的な苦痛等を与える可能性も否定できませんが、そんなに似ているのでしょうか?
1審で児ポルとの認定があったので、今となってはCGを閲覧する事は出来ません
見れないとなると、余計に気になりますねw
あくまでも、そんなに実写に似ているのか という部分でですけど
完全に創作であるのなら、その絵の年齢を誰がどうやって、何を根拠として認定するのだろうか
誰かがそう見えると主張したから罰せられるのか
平成の魔女裁判が始まってしまったのか
実在しない物を、誰がどうやって、何の権限において判断するんでしょうか?
表現の自由だけでは無くて、司法の客観性も問われてくるでしょう
最後に、単純所持に心当たりのある方はご注意くださいw
「聖少女伝説」と「「聖少女伝説2」ですよ